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(2)で求めたとおり、万が一、一家の大黒柱である夫がなくなった場合に、妻が受け取れる遺族年金・及び老齢年金の総額は、妻が30歳の時点で7,973万円となります(平均余命である86歳までを計算)。
前回、計算した必要な生活費の総額は、妻が30歳の時点で13,893万円でした。つまり、必要な保障額を計算するには必要な生活費から先ほど計算した受け取れる年金を除き、妻が30歳の時点で、準備しておかなければならない万が一の保障額は5,920万円です。(必要な生活費13,893万円−86歳までに受け取れる年金総額7,973万円)
この方法で順に計算すると、下記の図のようになります(緑色の部分が、必要な保障額をあらわしています)。
子供が独立するまでは、年々準備しなければならない保障が滑らかなカーブを描きながら減っていきます。子供が独立したときに、必要な妻のための保障は、年々規則的に減っていきます。
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